保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第二十二条
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
昭和二十六年文部省・厚生省令第一号
第二条第四号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十一条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)
第22条 (保健師の資格を有する専任教員の特例)
第2条第4号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第51条第1項の者をもつてこれに充てることができる。