保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第二十四条
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
昭和二十六年文部省・厚生省令第一号
第四条第一項第四号若しくは同条第二項第四号又は第五条第四号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第五十三条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)
第24条 (看護師の資格を有する専任教員の特例)
第4条第1項第4号若しくは同条第2項第4号又は第5条第4号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第53条第1項の者をもつてこれに充てることができる。