保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第二十条

(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)

昭和二十六年文部省・厚生省令第一号

第四条第一項又は第三項の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は看護師養成所(免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。)においては、法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。

第20条

(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)

第20条 (看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)

第4条第1項又は第3項の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第124条の規定による専修学校若しくは同法第134条第1項の規定による各種学校又は看護師養成所(免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。)においては、法第53条第1項の者若しくは法第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。

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