保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第六条

(指定基準の特例)

昭和二十六年文部省・厚生省令第一号

保健師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表一及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第二条第一号の規定の適用については、「法第二十一条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。

2 助産師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表二及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第三条第一号の規定の適用については、「法第二十一条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。

第6条

(指定基準の特例)

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)

第6条 (指定基準の特例)

保健師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表一及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第2条第1号の規定の適用については、「法第21条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第90条第1項に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。

2 助産師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表二及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第3条第1号の規定の適用については、「法第21条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第90条第1項に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。

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