保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第十一条

(准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)

昭和二十六年文部省・厚生省令第一号

令第十九条の申請書には、第七条第一項各号に掲げる事項(公立の准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十九条の書面には、第七条第一項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3 第一項の申請書又は前項の書面には、第七条第三項各号に掲げる書類を添えなければならない。

第11条

(准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)

第11条 (准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)

令第19条の申請書には、第7条第1項各号に掲げる事項(公立の准看護師養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

2 令第21条の規定により読み替えて適用する令第19条の書面には、第7条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3 第1項の申請書又は前項の書面には、第7条第3項各号に掲げる書類を添えなければならない。

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