あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第9条

(報告を要する事項)

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)

第9条 (報告を要する事項)

令第4条第1項(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、公立の学校又は養成施設にあつては、第1号から第3号までに掲げる事項とする。 一当該学年度の学年別生徒数 二前学年度の卒業者数 三前学年度における教育の実施状況の概要 四前学年度における経営の状況及び収支決算

2 令第4条第2項(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。