あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第9条の2
(認定の取消しに関する報告事項)
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)
第9条の2 (認定の取消しに関する報告事項)
令第6条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。 一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二名称 三位置 四認定を取り消した年月日 五認定を取り消した理由
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