あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第6条
(国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)
第6条 (国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)
法第18条の2第2項に規定する省令で定める国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による附属中学校及び附属高等女学校の第二学年を修了した者 二旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第375号)による盲学校又は聾唖学校の中等部第二学年を修了した者 三旧高等学校令(大正七年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者 四旧青年学校令による普通科の課程を修了した者 五内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程第1条、第2条及び第7条の規定により国民学校の高等科を卒業した者及び中等学校の二年の課程を終つた者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 六前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するものと指定した者
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