あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第5条
(特例による学校又は養成施設の認定基準)
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)
第5条 (特例による学校又は養成施設の認定基準)
法第18条の2第1項の学校又は養成施設に係る令第1条第1項の主務省令で定める基準は、第2条第3号から第18号までを準用するほか、次のとおりとする。 一学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第1条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては法第18条の2第2項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二修業年限は、あん摩マツサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成施設については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師となるのに必要な知識及び技能をあわせて修得させる学校又は養成施設については五年以上であること。
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