あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第4条

(視覚障害の程度)

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)

第4条 (視覚障害の程度)

法第18条の2第1項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のものとする。