あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第3条

(中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者)

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)

第3条 (中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者)

法第18条に規定する省令で定める旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校(以下「中等学校」という。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一旧国民学校令(昭和十六年勅令第148号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者 二国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者 三旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者 四旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者 五旧師範教育令(明治二十年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者 六内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第63号)第2条及び第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱を受ける者 七旧青年学校令(昭和十四年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者 八旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基く旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者 九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第30号)による検定に合格した者 十旧高等試験令(昭和四年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者 十一教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号及び第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号及び第23号の上欄に掲げる資格を有する者 十二前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者