あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第8条の2

(変更の承認又は届出に関する報告)

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)

第8条の2 (変更の承認又は届出に関する報告)

令第3条第3項(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。 一変更の承認に係る事項(第7条第1項第8号に掲げる事項を除く。) 当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間 二変更の届出又は通知に係る事項(第7条第1項第10号又は第11号に掲げる事項を除く。) 当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間