あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第10条

(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)

第10条 (認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)

令第7条の申請書又は令第8条の規定により読み替えて適用する令第7条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一認定の取消しを受けようとする理由 二認定の取消しを受けようとする予定期日 三在学中の生徒があるときは、その措置