海事代理士法施行規則 第十五条

(表札)

昭和二十六年運輸省令第四十二号

海事代理士がその事務所に掲出する表札には、海事代理士の事務所である旨を記載するものとする。

2 海事代理士は、法第二十五条第一項の規定による業務の停止の処分をうけたときは、その停止期間中前項の表札を撤去するものとする。

第15条

(表札)

海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)

第15条 (表札)

海事代理士がその事務所に掲出する表札には、海事代理士の事務所である旨を記載するものとする。

2 海事代理士は、法第25条第1項の規定による業務の停止の処分をうけたときは、その停止期間中前項の表札を撤去するものとする。

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