モーターボート競走法施行規則 第一条
(定義)
昭和二十六年運輸省令第五十九号
この省令において使用する用語は、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあつては使用する競走場(場外発売場に関する事項については当該場外発売場)の、競走場設置者にあつては競走場の、場外発売場設置者にあつては場外発売場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)をいう。
(定義)
モーターボート競走法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第五十九号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第242号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあつては使用する競走場(場外発売場に関する事項については当該場外発売場)の、競走場設置者にあつては競走場の、場外発売場設置者にあつては場外発売場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)をいう。