モーターボート競走法施行規則
昭和二十六年運輸省令第五十九号
第一条
(定義)
この省令において使用する用語は、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあつては使用する競走場(場外発売場に関する事項については当該場外発売場)の、競走場設置者にあつては競走場の、場外発売場設置者にあつては場外発売場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)をいう。
第二条
(競走の実施に関する事務の委託)
施行者は、法第三条第二号又は第三号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。 一 委託の相手方に関する基準 二 法第三条第二号又は第三号に掲げる事務(第三号に掲げる事務にあつては、入場料の徴収に関するものに限る。以下この条において「公金取扱事務」という。)を委託する場合にあつては、当該公金取扱事務に係る公金の払込みに関する事項 三 委託の相手方に対する検査に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項
2 前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。 一 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 三 法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条から第百八十七条まで、第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 四 法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前三号に該当する者のあるもの 五 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
3 施行者は、第一項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 第一項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した施行者又は当該施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
第三条
(一括委託事務)
法第三条後段の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。 一 競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査を行うこと。 二 競走に出場したモーターボートの出走、失格及び着順を判定し、並びに勝舟を決定すること。 三 競走に出場するモーターボートの確認、出場準備、紹介その他の競技の運営に関すること。 四 競走開催中の選手の管理に関すること。
第四条
(委託することができない事務)
法第三条第三号の規定により施行者が委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。 一 競走の開催の日時、競走に使用する競走場、場外発売場、ボート及びモーター、競走に出場する選手並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。 二 入場料の額及び徴収方法を決定すること。 三 舟券の券面金額及び発売方法を決定し、並びに舟券を作成すること(施行者が管理する集計装置(発売された舟券の枚数及び金額を集計するための装置をいう。)と電気通信回線で接続された発売設備(舟券を作成し、及び発売するための設備をいう。)を用いて舟券を作成する事務を除く。)。 四 払戻金の額を算定すること。 五 選手に賞金又は賞品を支給する場合にあつては、賞金の額又は賞品の種類及びその支給を決定すること。 六 競走執行委員を決定すること。
第五条
(競走場の設置等の許可の申請)
法第四条第一項の規定により競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 競走場の設置又は移転を必要とする事由 三 競走場の位置 四 競走場の構造及び設備の概要 五 競走場を中心とする交通機関の状況 六 競走場に係る水面、土地又は建物その他の工作物が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定により禁止又は制限された水域又は地域に係るものであるかどうかの別 七 競走場の建設費の見積額及びその調達方法 八 競走場の建設工事の開始及び完了の予定年月日 九 その他必要な事項
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。 一 競走場付近の見取図(競走場の周辺から二千メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。) 二 競走場の設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。) 三 申請者が競走場に係る水面、土地及び建物を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類 四 競走場の経営に関する収支見積書
第六条
都道府県知事は、法第四条第二項の規定により、国土交通大臣から意見を求められたときは、同条第三項の公聴会(以下「公聴会」という。)の議事録を添えて、意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第七条
都道府県知事は、公聴会を開こうとするときは、その開かれる日の二週間前までに、日時、場所及び案件を公示しなければならない。
2 公聴会に出席して意見を述べようとする利害関係人は、公聴会の開かれる日の五日前までに、文書でその旨並びに案件に対する賛否及びその理由を都道府県知事に申し出なければならない。
3 都道府県知事は、公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を前項の規定により申し出た当該案件に対する賛成者及び反対者の両方から選ばなければならない。
4 都道府県知事は、前項の公述人の外、関係市町村における教育関係者、公安関係者、主婦及び一般有識者の意見を代表すると認められる者それぞれ一人以上を公述人として選ばなければならない。
5 都道府県知事は、前二項の規定により公述人を選んだときは、本人にその旨を通知しなければならない。
第八条
(競走場の設置等の許可の基準)
法第四条第四項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。 二 適当な広さの敷地を有し、競走場の構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。 三 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。 四 前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
第九条
(競走場設置者の地位の承継の届出)
法第四条第八項の規定により競走場設置者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の事実を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 承継に係る競走場の名称及び所在地 三 承継の年月日 四 承継の原因
第十条
(競走場の構造及び設備の変更の届出)
競走場設置者は、当該競走場の構造及び設備を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る構造及び設備の概要並びに変更の理由を記載した届出書に変更に係る設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第十一条
(場外発売場の設置等の許可の申請)
法第五条第一項の規定により場外発売場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 場外発売場の設置又は移転を必要とする事由 三 場外発売場の所在地 四 場外発売場の構造及び設備の概要 五 場外発売場を中心とする交通機関の状況 六 場外発売場の建設費の見積額及びその調達方法 七 場外発売場の建設工事の開始及び完了の予定年月日 八 その他必要な事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 場外発売場付近の見取図(場外発売場の周辺から一千メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。) 二 場外発売場の設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。) 三 申請者が当該施設を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類 四 場外発売場の経営に関する収支見積書 五 施行者の委託を受けて舟券の発売等を行う予定であることを証明する書類
第十二条
(場外発売場の設置等の許可の基準)
法第五条第二項の国土交通省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の基準を除く。)は、次のとおりとする。 一 位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。 二 構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。 三 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。 四 前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
2 払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の法第五条第二項の基準については、前項中第三号(イ及びハに限る。)及び第四号の規定を準用する。
第十三条
(準用規定)
第九条及び第十条の規定は、場外発売場設置者及び場外発売場について準用する。
第十四条
(競走開催前の届出)
施行者が、競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を開催日の六十日前までに、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 一 開催の日時及び一日の競走回数 二 競走の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約の内容 三 使用する競走場及び場外発売場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容 四 勝舟投票法の種類並びに法第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項の規定により百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率(以下「払戻率」という。) 五 競走番号ごとの競走の種類 六 各競走における賞金の額及び賞品の種類並びにそれらの提供者の氏名又は名称及び交付の条件 七 競走執行委員の氏名
2 前項の規定により提出した届出書に記載した事項に変更を生じたときは、施行者は、直ちにその旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
第十五条
(競走の開催の範囲)
法第八条第一項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、一競走場当たりの年間開催日数は、二百五十二日を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める日数を超えることはできない。 一 一競走場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)四十八回を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める回数 二 一競走場当たりの月間開催回数四回 三 一施行者当たりの年間開催回数十二回を超えない範囲内で施行者ごとに国土交通大臣が告示で定める回数 四 一施行者当たりの月間開催回数一回 五 一回の開催日数二十一日 六 一日の競走回数十八回
2 施行者は、競走場の修理、改造若しくは移転又は天災地変その他やむを得ない理由により競走を開催できない月のある場合には、前項第四号の規定にかかわらず、当該年度内又はその翌年度(以下この条において単に「翌年度」という。)内に限り競走を開催できない月数に応じて月間二回競走を開催することができる。この場合において、当該施行者が翌年度内に月間二回競走を開催するときは、当該施行者の翌年度における年間開催回数は同項第三号の規定にかかわらず、同号の回数に当該年度内に当該施行者が競走を開催できない回数を加えた回数とし、当該競走場の翌年度における年間開催日数は同項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の日数に当該年度内に当該競走場において当該施行者が競走を開催できない日数を加えた日数とする。
3 年度と年度又は月と月にまたがつて開催される競走は、第一項第一号から第四号までの開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年度又は月(日数の等しいときは、初日の属する年度又は月)に実施されたものとみなす。
第十六条
(競走の開催の日取り)
法第八条第一項の国土交通省令で定める日取りは、八日間以上連続して開催しない日取りとする。
2 施行者は、前項の日取りによつて定めた開催日を、天災その他施行者の責めに帰することのできない理由による場合に限り、二日の範囲内で変更することができる。
第十七条
(無料入場者の範囲)
法第九条の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 一 国会議員及び施行者の議会の議員 二 競走に関する政府職員及び施行者の職員 三 競走実施機関の役職員 四 競走の選手 五 競走に関し学識経験を有する者、競走に関する報道関係者、競走の事務に従う者その他の者であつて施行者が競走の実施に関する規程で定めるもの
第十八条
(入場料の額)
法第九条の国土交通省令で定める額は、五十円とする。
第十九条
(電磁的記録)
法第十条第三項の国土交通省令で定める記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四十五条第二項及び第五十四条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
第二十条
(勝舟投票法の種類)
法第十四条の国土交通省令で定める勝舟投票法は、連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法とする。
2 法第十四条の国土交通省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 連勝単式勝舟投票法 二 連勝複式勝舟投票法 三 重勝式勝舟投票法
第二十一条
(勝舟の決定の方法)
単勝式勝舟投票法においては、第一着となつたモーターボートを勝舟とする。
2 複勝式勝舟投票法においては、舟券発売開始の時に、出走すべきモーターボートが、五隻以上七隻以下であるときは第一着及び第二着となつたモーターボートを、八隻であるときは第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを勝舟とする。
3 連勝単式勝舟投票法においては、二連勝単式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とし、三連勝単式勝舟投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とする。
4 連勝複式勝舟投票法においては、普通二連勝複式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、拡大二連勝複式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたもの、第一着及び第三着となつたモーターボートを一組としたもの並びに第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、三連勝複式勝舟投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とする。
5 重勝式勝舟投票法においては、二重勝単勝式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝二連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝二連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝普通二連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通二連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝普通二連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき普通二連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝三連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝三連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝三連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝三連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする。
6 連勝単式勝舟投票法又は連勝複式勝舟投票法においては、一回の競走開催ごとに別表第一の例により連勝式番号をつけるものとする。
第二十二条
(着順)
競走においては、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程の定めるところにより失格とすべきモーターボートを除き、最初に決勝線に到達したモーターボートを第一着とし、その他のモーターボートについてはそのモーターボートより前に決勝線に到達したモーターボートの隻数に一を加えたものをもつてそのモーターボートの着順とする。
2 二連勝単式勝舟投票法及び二連勝複式勝舟投票法において第一着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなす。
3 拡大二連勝複式勝舟投票法において第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。
4 三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法において第一着となつたモーターボートが三隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の二隻を第二着のモーターボート及び第三着のモーターボートとみなし、第一着となつたモーターボートが二隻であるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなし、第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。
第二十三条
(勝舟投票法の実施の方法)
三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法は、勝舟投票券発売開始の時に出走すべきモーターボートが七隻以上である競走につき用いてはならない。
2 三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法は、一日においてそれぞれ二回以上用いてはならない。
第二十四条
(指定重勝式勝舟投票法)
法第十六条第一項の国土交通省令で定める種別は、三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法とする。
2 法第十六条第一項又は第三項の払戻金として加算する金額については、施行者が当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の舟券を発売する前に、当該施行者のウェブサイトに掲載するものとする。
第二十五条
(払戻金の最高限度額)
法第十六条第二項の国土交通省令で定める払戻金の最高限度額は、二千万円とする。
第二十六条
(指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合の取扱い)
指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝舟投票法であつて最後に実施するものの勝舟投票に的中者がないときは、第二十一条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを勝舟とする。 一 三重勝二連勝単式勝舟投票法当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの 二 二重勝三連勝単式勝舟投票法当該勝舟投票法に係る二の競走のうち一の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの 三 三重勝三連勝単式勝舟投票法当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの 四 三重勝三連勝複式勝舟投票法当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
2 指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお法第十六条第一項及び第三項の払戻金として加算する金額に残余があるときは、その残余の額は、施行者の収入とする。
第二十七条
(舟券の発売)
舟券の発売は、当該競走(重勝式勝舟投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべきモーターボートを競走執行委員が公表した時から開始し、モーターボートが発走する時(重勝式勝舟投票法にあつては、その最初の競走のモーターボートが発走する時)までに締め切るものとする。
2 前項の規定により舟券の発売を締め切つたときは、勝舟投票法の種類ごとに単勝式勝舟投票法及び複勝式勝舟投票法にあつては各モーターボートに対する、連勝単式勝舟投票法、連勝複式勝舟投票法及び重勝式勝舟投票法にあつては各組に対する発売枚数を、直ちに施行者のウェブサイトに掲載するものとする。
第二十八条
(払戻金の算出及び交付)
施行者は、当該競走において、第二十一条の規定により勝舟が決定したときは、勝舟投票法の種類ごとに、当該競走についての舟券の売上金額につき払戻金を算出し、舟券を呈示した者に舟券と引換えにこれを交付しなければならない。
2 前項の勝舟投票の的中者に対する払戻金は、別表第二に定める算式によつて算出した金額を当該舟券の券面金額に按分したものとする。
3 前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝舟投票の的中者のない勝舟があるときは、その勝舟はその算出については、勝舟でないものとする。
第二十九条
(競走の実施に関する規程)
モーターボート競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十六号)本則の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 競走執行委員の組織及び執務に関する事項 二 出場する選手、ボート及びモーターに関する事項 三 競技の実施に関する事項 四 入場者及び入場料に関する事項 五 勝舟投票法の種類及び払戻率に関する事項 六 舟券の券面金額、記載内容及び発売方法に関する事項 七 払戻金及び返還金の交付方法に関する事項 八 競走場内及び場外発売場内の取締りに関する事項 九 制裁及び異議申立てに関する事項 十 その他競走の実施に関し必要な事項
2 施行者は、モーターボート競走法施行令本則の規定により、前項に掲げる事項を記載した競走の実施に関する規程を定め、又は改めようとするときは、当該規程を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三十条
(競走の公正を確保するための措置)
施行者は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程に従つて競走を実施し、かつ、競走実施機関が定める燃料を選手に使用させなければならない。
第三十一条
(船舶等振興機関への交付金)
法第二十五条第二項の国土交通省令で定める期間は、三十日とする。
第三十二条
(交付金の特例)
法第二十六条第一項第二号の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
第三十三条
(添付書類の記載事項)
法第二十六条第二項第四号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は次のとおりとする。 一 特例期間及び特例期限における収支の見込み 二 特例期限を設定した交付金の交付方法
2 前項第二号の交付方法は、特例期限までの各年度に均等に分割して交付するよう定めるものとする。ただし、交付金の安定的な交付が可能と見込まれる場合は、この限りでない。
第三十四条
(事業収支改善計画)
法第二十六条第四項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による事業収支改善計画の国土交通大臣への提出は、法第二十六条第二項の規定による協議と同時にしなければならない。
2 法第二十六条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業の収支の改善のための基本方針 二 事業の収支の状況 三 事業の収支の改善に必要な方策 四 前号の措置による事業の収支の改善程度を示す指標 五 特例期限到来までの事業の収支の見通し
第三十五条
(競走実施機関への交付金)
法第三十条の国土交通省令で定める金額は、売上金の額が別表第三の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。
第三十六条
(事故等に関する報告)
施行者は、競走場内及び場外発売場内の秩序維持、公正かつ安全な競走の実施並びに競走に関する会計につき事故のあつたとき並びに法第十八条第五項に定めるところにより発売金額を合計することができなかつたときは、直ちに国土交通大臣に報告するものとする。
第三十七条
(競走終了後の報告)
施行者は、毎回競走終了後二週間以内に、次に掲げる事項を記載した競走終了報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 一 開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の発売金額 二 開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の払戻金の額 三 開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の返還金の額 四 法第十六条第一項又は第三項の規定により払戻金として加算する金額
第三十八条
(競走実施機関の指定の申請)
法第三十二条第一項の規定により競走実施機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 四 法第三十三条に規定する業務に係る基本的な計画 五 法第三十三条各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面 六 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
第三十九条
(競走実施機関の名称等の変更の届出)
競走実施機関は、法第三十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由
第四十条
(競走実施業務規程の認可の申請)
競走実施機関は、法第三十四条第一項前段の規定により、競走実施業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に競走実施業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 競走実施機関は、法第三十四条第一項後段の規定により、競走実施業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の競走実施業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
第四十一条
(競走実施業務規程の記載事項)
法第三十四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 選手、審判員及び検査員の褒賞及び懲戒に関する事項 二 資格審査会の組織及び運営に関する事項
第四十二条
(役員の認可の申請)
競走実施機関は、法第三十五条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 競走実施機関が、一般社団法人の場合にあつては役員の選任又は解任に係る社員総会及び理事会の議事録、一般財団法人の場合にあつては役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録 二 選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類 三 解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
第四十三条
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
競走実施機関は、法第三十七条第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 競走実施機関は、法第三十七条第一項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十四条
(区分経理の方法)
競走実施機関は、法第三十八条の規定により、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理について整理する場合は、競走実施業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。 一 法第三十三条第一号に掲げる業務に係る費用 二 法第三十三条第二号から第五号までに掲げる業務に係る費用
第四十五条
(帳簿)
法第三十九条の競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第三十三条第一号の競技関係事務の実施に関する事項 二 法第三十三条第二号の登録の実施に関する事項 三 法第三十三条第三号のあつせんの実施に関する事項 四 法第三十三条第四号の養成及び訓練の実施に関する事項 五 法第三十三条第五号の業務の実施に関する事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ競走実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十九条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 競走実施機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して十年間、保存するものとする。
第四十六条
(船舶等振興機関の指定の申請)
法第四十四条第一項の規定により船舶等振興機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 四 法第四十五条に規定する業務に係る基本的な計画 五 法第四十五条第一項各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面 六 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
第四十七条
(船舶等振興機関の名称等の変更の届出)
船舶等振興機関は、法第四十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由
第四十八条
(特定業務の認可の申請)
船舶等振興機関は、法第四十五条第三項の規定により、同条第一項第三号又は第五号の業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の時期 三 業務を行うために必要な資金の額及び調達方法 四 業務を行う理由
第四十九条
(船舶等振興業務規程の認可の申請)
船舶等振興機関は、法第四十七条第一項前段の規定により、船舶等振興業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 船舶等振興機関は、法第四十七条第一項後段の規定により、船舶等振興業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
第五十条
(船舶等振興業務規程の記載事項)
法第四十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 組織に関する事項 二 給与、退職手当及び旅費に関する事項 三 会計及び財務に関する事項
第五十一条
(役員の認可の申請)
船舶等振興機関は、法第四十八条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録 二 選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類 三 解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
第五十二条
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
船舶等振興機関は、法第五十条第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 船舶等振興機関は、法第五十条第一項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五十三条
(区分経理の方法)
船舶等振興機関は、法第五十一条第二項の規定により、同条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関する経理について整理する場合は、次に掲げるところによりしなければならない。 一 法第五十一条第一項第一号に掲げる業務に関する経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理すること。 二 法第五十一条第一項第二号に掲げる業務に関する経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理すること。
第五十四条
(帳簿)
法第五十二条の船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第四十五条第一項第一号の資金の貸付の実施に関する事項 二 法第四十五条第一項第二号及び第四号の補助の実施に関する事項 三 法第四十五条第一項第三号及び第五号の業務の実施に関する事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ船舶等振興機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十二条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 船舶等振興機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して次の各号に定める期間、保存するものとする。 一 第一項第一号に掲げる事項二十年 二 第一項第二号及び第三号に掲げる事項十年
第五十五条
(競走監督官)
法第六十条の競走監督官は、必要があると認めるときは、競走に関する事務所又は競走場若しくは場外発売場に立ち入ることができる。
第五十六条
(書類の提出)
法又はこの省令の規定による国土交通大臣に対する書類の提出(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合及び第三十六条の規定により提出する場合を除く。)は、第五条第一項の規定により申請書を提出する者又は第六条の規定により意見書を提出する都道府県知事にあつては競走場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、第十一条の規定により申請書を提出する者にあつては場外発売場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、その他の者にあつては所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
2 法又はこの省令の規定により提出する書類の通数は、正本一通及び副本二通(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合は、正本一通)とする。
第五十七条
(職権の委任)
法に規定する国土交通大臣の職権で次に掲げるものは、所轄地方運輸局長が行う。 一 法第八条第二項に規定する職権(調整に係る施行者の使用する競走場の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)が二以上である場合の指示を除く。) 二 法第五十七条に規定する職権(競走場設置者又は場外発売場設置者に対する競走場又は場外発売場を移転すべき旨の命令を除く。)
2 法第六十一条第一項に規定する国土交通大臣の職権で、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対するものは所轄地方運輸局長も行うことができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第三条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
(モーターボート競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日前に開催された競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競走に係る競走実施機関への交付金の金額については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後のモーターボート競走法施行規則(以下「施行規則」という。)第三十八条第二項第一号の規定の適用については「定款」とあるのは「定款又は寄附行為」と、施行規則第四十二条第一号の規定の適用については「一般社団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の社団法人」と、「社員総会及び理事会」とあるのは「総会」と、「一般財団法人」とあるのは「民法第三十四条の財団法人」と、施行規則第四十六条第二項第一号の規定の適用については「定款」とあるのは「寄附行為」とする。
第四条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前のモーターボート競走法施行規則の様式による証票及び証明書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。