モーターボート競走法施行規則 第三条
(一括委託事務)
昭和二十六年運輸省令第五十九号
法第三条後段の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。 一 競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査を行うこと。 二 競走に出場したモーターボートの出走、失格及び着順を判定し、並びに勝舟を決定すること。 三 競走に出場するモーターボートの確認、出場準備、紹介その他の競技の運営に関すること。 四 競走開催中の選手の管理に関すること。