モーターボート競走法施行規則 第二十四条

(指定重勝式勝舟投票法)

昭和二十六年運輸省令第五十九号

法第十六条第一項の国土交通省令で定める種別は、三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法とする。

2 法第十六条第一項又は第三項の払戻金として加算する金額については、施行者が当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の舟券を発売する前に、当該施行者のウェブサイトに掲載するものとする。

第24条

(指定重勝式勝舟投票法)

モーターボート競走法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第五十九号)

第24条 (指定重勝式勝舟投票法)

法第16条第1項の国土交通省令で定める種別は、三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法とする。

2 法第16条第1項又は第3項の払戻金として加算する金額については、施行者が当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の舟券を発売する前に、当該施行者のウェブサイトに掲載するものとする。

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