モーターボート競走法施行規則 第八条
(競走場の設置等の許可の基準)
昭和二十六年運輸省令第五十九号
法第四条第四項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。 二 適当な広さの敷地を有し、競走場の構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。 三 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。 四 前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
(競走場の設置等の許可の基準)
モーターボート競走法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第五十九号)
第8条 (競走場の設置等の許可の基準)
法第4条第4項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。 二 適当な広さの敷地を有し、競走場の構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。 三 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。 四 前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。