モーターボート競走法施行規則 第六条
昭和二十六年運輸省令第五十九号
都道府県知事は、法第四条第二項の規定により、国土交通大臣から意見を求められたときは、同条第三項の公聴会(以下「公聴会」という。)の議事録を添えて、意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
モーターボート競走法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第五十九号)
第6条
都道府県知事は、法第4条第2項の規定により、国土交通大臣から意見を求められたときは、同条第3項の公聴会(以下「公聴会」という。)の議事録を添えて、意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。