船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三条の八
(登録海技免許講習事務規程の記載事項)
昭和二十六年運輸省令第九十一号
法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録海技免許講習の受講の申請に関する事項 二 登録海技免許講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 三 登録海技免許講習の日程、公示方法その他登録海技免許講習の実施方法に関する事項 四 教科書の名称、著者及び発行者 五 登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 六 登録海技免許講習管理者の氏名及び経歴 七 登録海技免許講習事務に関する秘密の保持に関する事項 八 登録海技免許講習事務に関する公正の確保に関する事項 九 不正な受講者の処分に関する事項 十 その他登録海技免許講習事務に関し必要な事項