船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三条の十三

(帳簿の提出)

昭和二十六年運輸省令第九十一号

登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の規定により登録海技免許講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第二項の帳簿その他の書類を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第3条の13

(帳簿の提出)

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第九十一号)

第3条の13 (帳簿の提出)

登録海技免許講習実施機関は、法第17条の7の規定により登録海技免許講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第2項の帳簿その他の書類を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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