船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二条

(船舶の範囲)

昭和二十六年運輸省令第九十一号

法第二条第一項の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。

2 法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 長さが三メートル未満であり、推進機関の出力が一・五キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの 二 係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶 三 国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶 四 前三号に掲げる船舶のほか、船舶の航行の安全の確保に支障がないものとして告示で定める船舶

第2条

(船舶の範囲)

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第九十一号)

第2条 (船舶の範囲)

法第2条第1項の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。

2 法第2条第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 長さが三メートル未満であり、推進機関の出力が一・五キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの 二 係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶 三 国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶 四 前三号に掲げる船舶のほか、船舶の航行の安全の確保に支障がないものとして告示で定める船舶

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