船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二条の二

(近代化船の基準)

昭和二十六年運輸省令第九十一号

法第二条第三項の国土交通省令で定める基準は、次項に規定する第一種基準、第三項に規定する第二種基準、第四項に規定する第三種基準又は第五項に規定する第四種基準とする。

2 第一種基準は、次のとおりとする。 一 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第九十五条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。)に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定に基づく基準に適合する船舶であること。 二 別表第一に掲げる設備を有すること。 三 総トン数(令別表第一の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。以下同じ。)五千トン以上で、かつ、出力六千キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であること。 四 船舶の設備、用途及び就航航路に応じて停泊中における船舶の設備の点検及び整備その他の作業に係る支援体制が確保されていることについて、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

3 第二種基準は、次のとおりとする。 一 前項第一号及び第三号に掲げる基準 二 別表第一の二に掲げる設備を有すること。 三 前項第四号に掲げる基準

4 第三種基準は、次のとおりとする。 一 第二項第一号及び第三号に掲げる基準 二 別表第一の三に掲げる設備を有すること。 三 第二項第四号に掲げる基準

5 第四種基準は、次のとおりとする。 一 第二項第一号及び第三号に掲げる基準 二 別表第一の四に掲げる設備を有すること。 三 第二項第四号に掲げる基準

第2条の2

(近代化船の基準)

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第九十一号)

第2条の2 (近代化船の基準)

法第2条第3項の国土交通省令で定める基準は、次項に規定する第一種基準、第3項に規定する第二種基準、第4項に規定する第三種基準又は第5項に規定する第四種基準とする。

2 第一種基準は、次のとおりとする。 一 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第28号)第95条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。)に係る船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づく基準に適合する船舶であること。 二 別表第一に掲げる設備を有すること。 三 総トン数(令別表第一の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。以下同じ。)五千トン以上で、かつ、出力六千キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であること。 四 船舶の設備、用途及び就航航路に応じて停泊中における船舶の設備の点検及び整備その他の作業に係る支援体制が確保されていることについて、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

3 第二種基準は、次のとおりとする。 一 前項第1号及び第3号に掲げる基準 二 別表第一の二に掲げる設備を有すること。 三 前項第4号に掲げる基準

4 第三種基準は、次のとおりとする。 一 第2項第1号及び第3号に掲げる基準 二 別表第一の三に掲げる設備を有すること。 三 第2項第4号に掲げる基準

5 第四種基準は、次のとおりとする。 一 第2項第1号及び第3号に掲げる基準 二 別表第一の四に掲げる設備を有すること。 三 第2項第4号に掲げる基準

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