船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二条の五
(認定の取消し)
昭和二十六年運輸省令第九十一号
国土交通大臣は、第二条の二第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号の認定をした船舶がそれぞれ同条第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号に掲げる事項に適合しなくなつたときは、その認定を取り消すとともに当該船舶の船舶所有者にその旨を通知する。
(認定の取消し)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第九十一号)
第2条の5 (認定の取消し)
国土交通大臣は、第2条の2第2項第4号、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号の認定をした船舶がそれぞれ同条第2項第4号、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号に掲げる事項に適合しなくなつたときは、その認定を取り消すとともに当該船舶の船舶所有者にその旨を通知する。