船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二条の六

(近代化船適合証書の返納)

昭和二十六年運輸省令第九十一号

近代化船適合証書の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶が第二条の二第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号若しくは第二号、第四項第一号若しくは第二号若しくは第五項第一号若しくは第二号の基準に適合しなくなつた場合、前条の通知を受けた場合又は他の近代化船適合証書の交付を受けた場合は、速やかに近代化船適合証書を国土交通大臣に返さなければならない。

2 前項の規定により国土交通大臣に返すべき近代化船適合証書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に返さなければならない。

第2条の6

(近代化船適合証書の返納)

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第九十一号)

第2条の6 (近代化船適合証書の返納)

近代化船適合証書の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶が第2条の2第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第1号若しくは第2号、第4項第1号若しくは第2号若しくは第5項第1号若しくは第2号の基準に適合しなくなつた場合、前条の通知を受けた場合又は他の近代化船適合証書の交付を受けた場合は、速やかに近代化船適合証書を国土交通大臣に返さなければならない。

2 前項の規定により国土交通大臣に返すべき近代化船適合証書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に返さなければならない。

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