建設技術研究補助金交付規則 第一条

(補助の目的)

昭和二十六年建設省令第十二号

国土交通大臣は、その所掌する行政に係る技術の進歩改良に資する試験研究(以下「研究」という。)を行う者に対し、その研究を助成するため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、建設技術研究補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

第1条

(補助の目的)

建設技術研究補助金交付規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十二号)

第1条 (補助の目的)

国土交通大臣は、その所掌する行政に係る技術の進歩改良に資する試験研究(以下「研究」という。)を行う者に対し、その研究を助成するため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、建設技術研究補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

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