建設技術研究補助金交付規則 第十三条

(監督)

昭和二十六年建設省令第十二号

国土交通大臣は必要と認めるときは、被交付者について、研究の実施状況若しくは補助金の経理について検査を行い、又は報告の提出を求めることができる。

第13条

(監督)

建設技術研究補助金交付規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十二号)

第13条 (監督)

国土交通大臣は必要と認めるときは、被交付者について、研究の実施状況若しくは補助金の経理について検査を行い、又は報告の提出を求めることができる。

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