建設技術研究補助金交付規則 第十五条

(工業所有権)

昭和二十六年建設省令第十二号

被交付者は、補助金の交付に係る研究の結果について工業所有権を出願し、又はその登録を受けた場合においては遅滞なく国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

第15条

(工業所有権)

建設技術研究補助金交付規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十二号)

第15条 (工業所有権)

被交付者は、補助金の交付に係る研究の結果について工業所有権を出願し、又はその登録を受けた場合においては遅滞なく国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建設技術研究補助金交付規則の全文・目次ページへ →
第15条(工業所有権) | 建設技術研究補助金交付規則 | クラウド六法 | クラオリファイ