建設技術研究補助金交付規則 第十六条

昭和二十六年建設省令第十二号

被交付者は、補助金の交付に係る研究の結果について、工業所有権を取得した場合においては、国又は地方公共団体に対してその実施を許諾しなければならない。

第16条

建設技術研究補助金交付規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十二号)

第16条

被交付者は、補助金の交付に係る研究の結果について、工業所有権を取得した場合においては、国又は地方公共団体に対してその実施を許諾しなければならない。

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