公営住宅法施行規則 第七条
(収入申告の方法)
昭和二十六年建設省令第十九号
法第十六条第一項に規定する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、当該入居者が既に当該書面を提出して収入の申告を行ったことがあり、事業主体が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第九条第二項の規定に基づく条例の規定により当該書面と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。次項において同じ。)を利用することができるとき、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書面と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。次項において同じ。)の提供を受けることができるときは、当該入居者は、当該書面の提出に代えて、その収入を個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の提供による方法により申告することができる。 一 当該入居者に係る収入 二 当該入居者又は同居者が法第二十三条第一号イに規定する条例で定める場合に該当する場合には、その旨
2 入居者は、当該入居者及び同居者の公営住宅法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。ただし、事業主体が番号利用法第九条第二項の規定に基づく条例の規定によりこれらの書類(前項の規定により提出する書面を除く。)と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類は、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示することを要しない。 一 令第一条第三号イからトまでに規定する額を控除する場合当該控除の対象者に該当する旨を証する書類 二 前項第二号に該当する場合当該入居者又は同居者が法第二十三条第一号イに規定する条例で定める場合に該当する旨を証する書類