公営住宅法施行規則 第九条
(法第十六条第四項の国土交通省令で定める方法)
昭和二十六年建設省令第十九号
法第十六条第四項の国土交通省令で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。
(法第十六条第四項の国土交通省令で定める方法)
公営住宅法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十九号)
第9条 (法第十六条第四項の国土交通省令で定める方法)
法第16条第4項の国土交通省令で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。