公営住宅法施行規則 第二十一条
(引当金の算出方法)
昭和二十六年建設省令第十九号
令第三条第一項に規定する貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金は、同項に規定する近傍同種の住宅の複成価格に一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料及び公課の合計に百分の二を乗じた額とする。
(引当金の算出方法)
公営住宅法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十九号)
第21条 (引当金の算出方法)
令第3条第1項に規定する貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金は、同項に規定する近傍同種の住宅の複成価格に一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料及び公課の合計に百分の二を乗じた額とする。