公営住宅法施行規則 第二十四条

(権限の委任)

昭和二十六年建設省令第十九号

法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる権限(第二号に掲げる権限にあつては、公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合に係るものに限り、第七号及び第八号に掲げる権限にあつては、法第十一条第二項の規定により国土交通大臣が自ら国の補助金の交付の決定を行う又は行つた事業に係るものに限る。)については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十一条第一項の規定による提出書類を受理し、並びに同条第二項の規定により当該提出書類を審査し、国の補助金の交付を決定し、及びこれを通知すること。 二 法第三十七条第一項の規定による用途廃止の承認をすること。 三 法第四十四条第一項の規定による譲渡の承認をし、及び同条第三項の規定による用途廃止の承認をすること。 四 法第四十五条第一項及び第二項の規定による使用の承認をすること。 五 法第四十六条第一項の規定による譲渡の承認をすること。 六 法第四十九条第一項の規定により事業主体に対して報告させ、又は実地検査させること。 七 法第五十条の規定により国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること。 八 法第五十一条第一号の規定により厚生労働大臣と協議すること。 九 法第五十一条第二号及び第三号の規定により厚生労働大臣と協議すること。 十 令第十三条第一項後段の規定による承認をすること。

第24条

(権限の委任)

公営住宅法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十九号)

第24条 (権限の委任)

法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる権限(第2号に掲げる権限にあつては、公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合に係るものに限り、第7号及び第8号に掲げる権限にあつては、法第11条第2項の規定により国土交通大臣が自ら国の補助金の交付の決定を行う又は行つた事業に係るものに限る。)については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第11条第1項の規定による提出書類を受理し、並びに同条第2項の規定により当該提出書類を審査し、国の補助金の交付を決定し、及びこれを通知すること。 二 法第37条第1項の規定による用途廃止の承認をすること。 三 法第44条第1項の規定による譲渡の承認をし、及び同条第3項の規定による用途廃止の承認をすること。 四 法第45条第1項及び第2項の規定による使用の承認をすること。 五 法第46条第1項の規定による譲渡の承認をすること。 六 法第49条第1項の規定により事業主体に対して報告させ、又は実地検査させること。 七 法第50条の規定により国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること。 八 法第51条第1号の規定により厚生労働大臣と協議すること。 九 法第51条第2号及び第3号の規定により厚生労働大臣と協議すること。 十 令第13条第1項後段の規定による承認をすること。

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