公営住宅法施行規則 第二条
(法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設)
昭和二十六年建設省令第十九号
法第七条第二項に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第一号から第五号までに掲げる施設とする。
(法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設)
公営住宅法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十九号)
第2条 (法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設)
法第7条第2項に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第1号から第5号までに掲げる施設とする。