公営住宅法施行規則 第二条

(法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設)

昭和二十六年建設省令第十九号

法第七条第二項に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第一号から第五号までに掲げる施設とする。

第2条

(法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設)

公営住宅法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十九号)

第2条 (法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設)

法第7条第2項に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第1号から第5号までに掲げる施設とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公営住宅法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設) | 公営住宅法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ