公営住宅法施行規則 第五条

(補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)

昭和二十六年建設省令第十九号

法第十一条第一項に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)は、次に掲げる事業別に別記第一号様式により作成するものとする。 一 法第七条第一項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等 二 法第七条第二項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設等 三 法第八条第一項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等 四 法第八条第三項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設又は補修 五 法第八条第三項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設又は補修 六 法第九条第三項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良 七 法第九条第四項の規定により国の補助を受ける施設の建設又は改良 八 法第十条第一項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良

2 法第十一条第一項の規定により補助金交付申請書に添える事業計画書は、別記第二号様式により作成するものとする。

3 法第十一条第一項の規定により補助金交付申請書に添える工事設計要領書は、別記第三号様式によるものとする。

第5条

(補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)

公営住宅法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十九号)

第5条 (補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)

法第11条第1項に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)は、次に掲げる事業別に別記第1号様式により作成するものとする。 一 法第7条第1項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等 二 法第7条第2項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設等 三 法第8条第1項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等 四 法第8条第3項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設又は補修 五 法第8条第3項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設又は補修 六 法第9条第3項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良 七 法第9条第4項の規定により国の補助を受ける施設の建設又は改良 八 法第10条第1項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良

2 法第11条第1項の規定により補助金交付申請書に添える事業計画書は、別記第2号様式により作成するものとする。

3 法第11条第1項の規定により補助金交付申請書に添える工事設計要領書は、別記第3号様式によるものとする。

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