公営住宅法施行規則 第十九条

(身分証明書の様式)

昭和二十六年建設省令第十九号

法第四十九条第三項に規定する証票(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記第四号様式によるものとする。

第19条

(身分証明書の様式)

公営住宅法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十九号)

第19条 (身分証明書の様式)

法第49条第3項に規定する証票(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記第4号様式によるものとする。

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