公営住宅法施行規則 第十六条
(移転料の支払)
昭和二十六年建設省令第十九号
事業主体は、入居者が公営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第四十二条の規定による移転料を支払うものとする。
2 事業主体は、前項の規定にかかわらず、入居者が住居を移転する以前においても、その者の申出により、法第四十二条の規定による移転料の全部又は一部を仮払することができる。
(移転料の支払)
公営住宅法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十九号)
第16条 (移転料の支払)
事業主体は、入居者が公営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第42条の規定による移転料を支払うものとする。
2 事業主体は、前項の規定にかかわらず、入居者が住居を移転する以前においても、その者の申出により、法第42条の規定による移転料の全部又は一部を仮払することができる。