公営住宅法施行規則 第十四条

(法第三十七条第六項の規定による通知)

昭和二十六年建設省令第十九号

法第三十七条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。 一 建替計画 二 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止に係る国土交通大臣の承認の年月日

第14条

(法第三十七条第六項の規定による通知)

公営住宅法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十九号)

第14条 (法第三十七条第六項の規定による通知)

法第37条第6項の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。 一 建替計画 二 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止に係る国土交通大臣の承認の年月日

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