公営住宅法施行規則 第四条

(法第九条第四項の国土交通省令で定める施設)

昭和二十六年建設省令第十九号

法第九条第四項に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第一条第一号から第五号までに掲げる施設とする。

第4条

(法第九条第四項の国土交通省令で定める施設)

公営住宅法施行規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第十九号)

第4条 (法第九条第四項の国土交通省令で定める施設)

法第9条第4項に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第1条第1号から第5号までに掲げる施設とする。

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