農薬取締法施行規則 第七条

(登録票の交付の経由)

昭和二十六年農林省令第二十一号

法第三条第九項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。第十四条第二項第五号において同じ。)の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。

第7条

(登録票の交付の経由)

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第7条 (登録票の交付の経由)

法第3条第9項(法第34条第6項において準用する場合を含む。第14条第2項第5号において同じ。)の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。

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