農薬取締法施行規則 第三条

(登録申請書等の経由)

昭和二十六年農林省令第二十一号

法第三条第二項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して提出することができる。

第3条

(登録申請書等の経由)

農薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第二十一号)

第3条 (登録申請書等の経由)

法第3条第2項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して提出することができる。

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