農薬取締法施行規則 第九条
(登録票等の備付けの方法)
昭和二十六年農林省令第二十一号
法第六条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。
(登録票等の備付けの方法)
農薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第二十一号)
第9条 (登録票等の備付けの方法)
法第6条第1項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。