農薬取締法施行規則 第二十三条

(登録外国製造業者等による帳簿の保存)

昭和二十六年農林省令第二十一号

法第三十四条第四項及び第五項の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

第23条

(登録外国製造業者等による帳簿の保存)

農薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第二十一号)

第23条 (登録外国製造業者等による帳簿の保存)

法第34条第4項及び第5項の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農薬取締法施行規則の全文・目次ページへ →