農薬取締法施行規則 第二十四条

(国内管理人の報告義務)

昭和二十六年農林省令第二十一号

国内管理人は、法第三十四条第四項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第十八号により農林水産大臣に報告しなければならない。

第24条

(国内管理人の報告義務)

農薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第二十一号)

第24条 (国内管理人の報告義務)

国内管理人は、法第34条第4項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第18号により農林水産大臣に報告しなければならない。

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