農薬取締法施行規則 第五条

(センターにおける審査に関する業務)

昭和二十六年農林省令第二十一号

センターは、法第三条第五項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並びに試験成績の信頼性に関する調査を行うものとする。

2 センターは、前項に規定する業務を行ったときは、遅滞なく、別記様式第四号の結果報告書により、当該業務の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

第5条

(センターにおける審査に関する業務)

農薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第二十一号)

第5条 (センターにおける審査に関する業務)

センターは、法第3条第5項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並びに試験成績の信頼性に関する調査を行うものとする。

2 センターは、前項に規定する業務を行ったときは、遅滞なく、別記様式第4号の結果報告書により、当該業務の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

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