農薬取締法施行規則 第八条
(地位を承継した者の届出手続)
昭和二十六年農林省令第二十一号
法第五条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第五号による届出及び申請書を提出してしなければならない。
2 前項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。
3 法第五条第三項の規定による登録票の書替交付及び登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。
(地位を承継した者の届出手続)
農薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第二十一号)
第8条 (地位を承継した者の届出手続)
法第5条第3項(法第34条第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第5号による届出及び申請書を提出してしなければならない。
2 前項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。
3 法第5条第3項の規定による登録票の書替交付及び登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。