農薬取締法施行規則 第六条

(手数料の納付方法)

昭和二十六年農林省令第二十一号

法第三条第八項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第五条第四項(法第六条第四項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条第六項及び第八条第七項(これらの規定を法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。

第6条

(手数料の納付方法)

農薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第二十一号)

第6条 (手数料の納付方法)

法第3条第8項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)、第5条第4項(法第6条第4項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)及び第34条第6項において準用する場合を含む。)並びに第7条第6項及び第8条第7項(これらの規定を法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。

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