農薬取締法施行規則 第十七条

(除草剤の表示の方法)

昭和二十六年農林省令第二十一号

法第二十二条第一項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。 一 容器若しくは包装に除草剤を農薬として使用することができない旨を印刷し、又はその旨を印刷した票箋を貼り付けること。 二 表示に用いる文字が容器の容量又は包装の寸法に応じ、明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。 三 表示に用いる文字の色が容器若しくは包装又は票箋の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。

2 法第二十二条第二項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。 一 表示に用いる文字が明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。 二 表示に用いる文字の色が背景の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。

第17条

(除草剤の表示の方法)

農薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第二十一号)

第17条 (除草剤の表示の方法)

法第22条第1項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。 一 容器若しくは包装に除草剤を農薬として使用することができない旨を印刷し、又はその旨を印刷した票箋を貼り付けること。 二 表示に用いる文字が容器の容量又は包装の寸法に応じ、明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。 三 表示に用いる文字の色が容器若しくは包装又は票箋の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。

2 法第22条第2項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。 一 表示に用いる文字が明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。 二 表示に用いる文字の色が背景の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。

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