クラウド六法農薬取締法施行規則第十三条農薬取締法施行規則 第十三条(再評価の実施期間)昭和二十六年農林省令第二十一号法第八条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、十五年とする。